ペットフード安全法について
平成21年(2009年)6月からペットフード安全法が施行されました。
正式には「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」といい、犬及び猫用のペットフードの製造に関する規制を行っています。
問題が起きた場合は、国が破棄や回収を命令することができます。そのためペットフード製造・輸入業者は届出の義務が課せられています。
農林水産消費安全技術センターによると平成28年4月には、ペットフード製造業者2件、ペットフード輸入業者4件、販売業者4件、その他1件に立入検査が実施されたそうです。しかし、違反は認められなかったという結果が出ています。
ペットフード安全法は本当に安全なの?
立入検査では、カドミニウムや砒素などの重金属の検査、かび毒(アフラトキシンB1)の検査、農薬(クロルビリホスメチル、マラチオン等)の検査などがおかなわれています。
しかし全ての項目について検査が行われるのではなく、製造状況などを踏まえて必要な検査項目のみが行われています。
つまり、せっかく検査をしても見落としてしまう項目があるかもしれないのです。
発がん性が指摘されているBHTやBHAなどの酸化防止剤は、日本において人間の食品には使用が認められていません。農薬にも禁止されています。
それなのにペットフードへの添加は認められてるのです!
ペットフードの原産国の定義も疑問が残ります。
中国産の原料を使っていても最終加工工程が日本で行われていれば「原産国:日本」と表示できます。
ペットフード安全法が施行された背景には、2007年に中国産原料を使ったペットフードからメラミンが検出されれ数百匹を超える犬猫が亡くなった事件があります。
中国産原料を使用したドッグフードで亡くなった犬は2014年までで1,000匹以上、健康被害は5,000匹を超えるとされています。
このような前科がある中国産原料を避けたいと思っていても、原産国が日本となっていれば飼い主はつい購入してしまうのではないでしょうか。
ペットフード安全法の罰則について
- 基準、規格の違反、破棄などの命令の違反など/1年以下の懲役100万円以下罰金(法人の場合は1億円)
- 届出の虚偽記載、不実施、立入検査の拒否など/30万円以下の罰金
- 行簿の虚偽記載、不記載など/10万円以下の罰金
安全上の重大な問題があり直ちに回収する必要がある場合、違反が明らかな故意によるもの、あるいは同様の違反を繰り返している場合は報道発表が行われます。
ペットフード安全法が施行されてから、現在まで違反業者や罰則を受けたという報道はないようです。